●有馬特例法(ありまとくれいほう)

1955年12月に公布された法律。正式には「日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律」という。
これに基づいて臨時競馬を開催、その収益金をもって各競馬場施設を近代化する道が開かれ、老朽化していた中山はじめ各競馬場の面目を一新することができた。
当時の日本中央競馬会理事長・有馬頼寧氏の尽力により公布されたのでこの名がある。

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