競馬施行規程第79条に規定された薬物。
馬の競走能力を一時的に高め、または減ずる薬品または薬剤を指し、これを投与され、その影響下にある馬は、出馬投票できない。
公正確保のため、レース後、1着から3着までの馬と、裁決委員が指定した馬については、禁止薬物の検査のための理化学検査を受けなければならない。
この理化学検査は(財)競走馬理化学研究所が担当している。
禁止薬物一覧表
1 アトロピン
2 アンフェタミン
3 エタノール
4 エフェドリン
5 オキシエチルテオフィリン
6 オキシプロピルテオフィリン
7 カフェイン
8 カンフル
9 クロルプロマジン
10 クロルプロマジンスルホキシド
11 コカイン
12 ジヒドロオキシプロピルテオフィリン
13 ジブカイン
14 スコポラミン
15 ストリキニーネ
16 テオフィリン
17 テオブロミン
18 テトラカイン
19 テンオキソカンファー
20 トランスパイオキソカンファー
21 ニケタミド
22 ニコチン
23 バルビタール
24 バルビツール酸誘導体
25 ピプラドロール
26 フェナセチン
27 フェニルピラゾロン誘導体
28 フェニルブタゾン
29 ブルシン
30 フルフェナム酸
31 プロカイン
32 プロマジン
33 ペンタゾシン
34 ペンテトラゾール
35 メサピリレン
36 メタンフェタミン
37 メチルエフェドリン
38 メチルフェニデート
39 メフェナム酸
40 モルヒネ
41 リドカイン
42 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物(遊離する物を含む)
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