●内国産馬(ないこくさんば)

外国産馬以外の馬。つまり日本で生まれた馬である。
また、種付けのために外国に一時的に輸出された牝馬(日本軽種馬登録協会の繁殖登録を受けているもの)が輸出される前に日本で種付けして受胎している場合に、外国で生まれると、当歳の12月31日までに輸入された時には内国産馬となる。
なお、1983年以前は輸入された妊娠馬の子は「持ち込み馬(○持)」として出走が制限されていた。(上記の例の場合を除く)

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