私設馬券屋のこと。 客から預かった金を呑む(懐に入れる)ことからこの名がある。 競馬法では、勝馬投票類似の行為をした者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられる。ファンもこれを利用した場合は罰せられる(100万円以下の罰金)。
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