特別登録料の総額を、1着から3着までの馬に対し、7:2:1の割合で配分した賞金。 競馬法第18条により中央競馬会は300万円以下の特別登録料を徴収でき、それを賞金の一部に充当することが定められている。これが海外の競馬におけるステークスマネーに相当する。しかし外国では付加賞の方が本賞金より多い場合があるため、本賞金の方がAdded Moneyと呼ばれ、「付加賞金」の語は使われない。 地方競馬にはこの制度はない。
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