●関与禁止(かんよきんし)

競馬施行規定第120条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。
この処分を受けると、競馬に関係することが一切できなくなる。競走馬の血統を証明する書類を偽造・変造したり、不正に行使した者等の12項目がその対象となっている。

制裁(せいさい)

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