●騎乗停止(きじょうていし)

騎手に対する制裁の一種で、進路妨害をはじめさまざまな事項がその対象として定められている。
騎手の制裁は競馬施行規程に規定されており、戒告、過怠金、騎乗停止の順に重くなる。
騎乗停止処分を受けると、騎乗停止期間中はレースに騎乗することができなくなるが、停止期間は翌日から執行されるため、当日は残りのレースに騎乗できる。

制裁(せいさい)
調教停止(ちょうきょうていし)

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