●調教停止(ちょうきょうていし)

調教師に対する処分の一種。競馬施行規程に定められている。
競馬の公正を害し、または競走に支障を生じさせた調教師は第125条の規定により調教停止となる。
また、第125条の2の規定により、競馬法違反その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる刑事事件で起訴された調教師は、その裁判が確定するまでの間、調教停止となる。
第126条は、馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対し、期間を定めて調教もしくは騎乗を停止し、戒告または10万円以下の過怠金を徴収することを定めている。対象事項は、馬の登録、馬主の名義、騎手、調教師の免許、レース時の手続き、騎乗、禁止薬物等、広い範囲での各規程違反。
第127条は、裁定委員会の議定あるまでの間の調教停止について定めている。

騎乗停止(きじょうていし)
制裁(せいさい)

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